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日本ボウリングルール (NBR)

         

序文

日本ボウリング振興協議会(NBCJ)の構成会員である各ボウラー団体は、それぞれの団体名を付したルールのもとに競技会を運営しておりますが、ごく細かい点を除けば内容が殆ど同じであるというのが実状であります。

大きな観点からすれば、ボウリングルールは統一されたものであるのが自然であります。

日本ボウリング振興協議会(NBCJ)は、このような見地から、ボウラー団体より参加した委員をもって、「日本ボウリングルール委員会(NBRC)」を組織し、ここに『日本ボウリングルール(NBR)』を制定するに至りました。

平成元年4月1日

目本ボウリングルール委員会(NBRC)

〒103東京都中央区日本橋浜町2-16-5東味ビル6階
(社)日本ボウリング場協会内
TEL.03-3666-5301 FAX.03-3662-8676


日本ボウリングルール委員会規定

第1条 名称
この組織は、日本ボウリングルール委員会(以下「本委員会」という)といい、英文正式呼称はNIPPON BOWLING RULE COMMITTEE、略称をN.B.R.C.と称する。
第2条 構成
この委員会は日本ボウリング振興協議会(NBCJ)の構成会員である各ボウラー団体をもって構成する。
第3条 事務局
本委員会の事務局は東京都に置く。
第4条 目的
本委員全の目的は次の通りとする。
  1. 各構成団体の協調を通じ、我が国ボウリング界の権威と秩序を確保することにより、スポーツボウリングの普及発展に寄与する。
第5条 事業
前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 日本ボウリングルールの制定及び改善、並びにルールブックの発刊。
  2. レーンの認証に関する事項。
  3. ボウリング用品の認証に関する事項。
  4. レーン検査員の養成並びにその資格認定に関する事項。
  5. リーグを含む大会の公認、承認に関する事項。
  6. 各種の褒賞、懲罰に関する事項。
  7. その他前条の目的を達成するために必要な事項。
第6条 会議
本委員会の会議は次の通りとする。
  1. 代表者会議
  2. 部会議
第7条 代表者会議
代表者会議の構成及び性格は次の通りとする。
  1. 本委員会構成団体の代表者をもって構成する。但し、その代表者の指名による代理者を認める。
  2. 代表者会議は本委員会の最高の議決機関とする。
  3. 代表者会議の議長は会長とし、その選出方法は、構成員の互選により選出し、任期は2ヶ年とする。但し、留任を妨げない。
第8条 部会議
第5条の事業を遂行するために、次の部会を設ける。
  1. 総務部会
  2. 競技部会
  3. 認証部会
  4. 褒賞懲罰部会
第9条 総務部会
総務部会の所管事項は次の通りとする。
  1. 財務に関する事項。
  2. 諸会議に関する事項。
  3. 組織内外に対しての伝達、並びに広報に関する事項。
第10条 競技部会
競技部会の所管事項は次の通りとする。
  1. 公認競技会の管理及ぴ監督に関する事項。
  2. 一般競技規定並びにリーグ規定の改善に関する事項。
第11条 認証部会
認証部会の所管事項は次の通リとする。
  1. レーン認証に関する事項。
  2. ボウリング用品の認証に関する事項。
  3. レーン検査員の養成と、その資格認定に関する事項。
  4. リーグを含む大会の公認、承認に関する事項。
第12条 褒賞懲罰部会
褒賞懲罰部会の所管事項は次の通リとする。
  1. 競技記録の褒賞に関する事項。
  2. 本委員会の目的達成のために特に功労の有った者の褒賞に関する事項。
  3. ルール違反者の懲罰に関する事項。
第13条 部会議の構成
  1. 各部会には部会長1名を置く。
  2. 部会長は代表者会議においてその選出を行ない任期は2ヶ年とする。但し、留任は妨げない。
  3. 部会委員は部会長の指名により選出し、代表者会議に報告して委嘱される。その任期は委嘱された期間とする。

付則

  1. 本規定に定めのない事項及び本規定の解釈に疑義を生じた場含の裁定は、代表者会議の取り決めによるものとする。
  2. 本規定は、昭和53年1月1日に制定し、同日施行する。
  3. 本規定は、昭和61年1月1日に改正し、同日施行する。
  4. 本規定は、平成元年4月1日に改正し、同日施行する。

日本ボウリングルール(NBR)

第1章 一般競技規定

第1条 ゲームの構成
アメリカン式テンピン競技は10回のフレームによって構成され、左右一対のレーンを用い各フレーム毎に交互にレーンを代えて投球する競技をいう。競技者は第1フレームから第9フレームまではストライクの場合を除き各フレームとも2球ずつ投球を行ない、第10フレームでストライク又はスペアーの場合は同一レーンで3球とも投球を行なうものとする。
ボールが投球者から離れファウルラインを越えた時をもって適正に投球されたものとみなす。ボウリングボールは確実に手によって投球されるものとする。
但し、競技者が義手又は義腕の場合、ボールを握り又は投球するために補助具として用いる特殊な装置は、当人の手の代わりとみなす。
いかなる場合もボールの内部に細工したり、投球時のボールになにものをも添付してはならない。
義手、義腕でなく他の欠陥によってボールを握り、投球するために技術的或いは医療的補助を必要とする場合、参加競技における補助具の使用は、次の事項を条件として認められる。
  1. その補助具はボールの力を故意に強めるような機械装置がないこと。
  2. 補助具の型の明細及び図面を所属競技団体事務局に提出すること。
  3. 不能であることを記載した医師の証明書、及び補助具が必要であることの意見書を所属競技団体事務局に提出すること。
技術的或いは医療的補助具が認可された場合、特殊証明書が申請者に発行される。申請者は所属競技団体の会員証と補助具使用カードを携帯することによって、競技会に参加しその補助具を使用することが出来る。
第2条 ストライク
競技者が各フレームの第一球を適正に投球し、10本のピンを一斉に倒したときにはストライクが記録され、そのフレームの左側上部の小さい枠内に×記号を記入する。ストライクが出された各フレームの得点は、競技者がその後の2投を完了するまで空白のままとし、3投目までに倒し得たピンの数がそのフレームの得点となる。1つのストライクの次のフレームがスペアーとなった場合の得点は20となる。

第3条 ダブル
競技者が適正な投球で2つのストライクを続けた場合ダブルと記録され、最初のストライクのフレームの得点は、これに続く3つ目のフレームの第1投球までに倒し得たピンの総数である。連続した2つのストライクの次のフレームの第1投球で倒し得たピンが7本であるときのダブルの得点は27である。
第4条 ターキー又はトリプル
連続して3つのストライクが出た場合、夕ーキー又はトリプルと称し競技者に30点が与えられ、最初に投げたストライクのフレームに記入される。従って10回のフレームで連続して12回ストライクを出した場合、そのゲームの得点は300点になる。
第5条 スペアー
競技者がどのフレームでも適正に投球した第二投目で残っているピンを倒した場合には、スペアーが記録される。スペアーはそれが果されたフレームの右側上部の小さな枠内に記号で記入される。競技者がスペアーを取る以前の最初の投球で倒したピンの数は、そのフレームの上部左側に小さく記入されるものとする。スペアーの場合の得点は、競技者がこれに続く次のフレームの第一球を投げるまで空白のまま残し、その第一球によって倒されたピンの数をスペアーで得た時の10本のピンに加え、この合計が点数としてそこに与えられるものとする。第10フレームでスペアーとなった場合にはこのフレームに第三球が投ぜられるものとする。
第6条 エラー
競技者がそのフレームにおいて二球目を完投した後10本のピンを全部倒せなかった場合にはエラーとされる。ただし第一投が残したピンの配列はスプリットでない場合とする。第一投によって倒されたピンの数は競技者が残りのピンに対して投球する前に、そのフレームの左側上部の枠内に記入されるものとする。第二投でスペアー以外の場合は、その倒れたピンの数を右側上部の枠内に記入するものとし、又第二投目でも残ったピンを一本も倒せなかった場合には、右側上部の枠内に記号を入れるものとする。エラーを出した場合の得点は競技者の第二投終了と同時にその都度記録されるものとする。
第7条 スプリット
第1球を適正に投球しヘッドピンが倒され、残ったピンの配列が次の状態になった場合、これをスプリットという。
  1. 2本又はそれ以上の残りピンの間で、少なくとも1本のピンが倒されている。(例:7番と9番、3番と10番など)
  2. 平行線上にある2本又はそれ以上の残りピンのすぐ前のピンが少なくとも1本倒されている。(例:5番と6番、9番と10番など)
スプリットは、これが生じたフレームの上部左側の枠内にの記号で記入され、その時に倒されたピン数を○内に記入する。
第8条 適正に倒されたピン
競技者によって投球されたボールがデッドボールを宣せられない限り、倒されたピンは得点とされる。
  1. 競技中にピンデッキで自立しているピンが、既に倒されたピンを払うまえに、側面の仕切り、後部クッション及びセットマシンなどから跳ね返った他のピン等によって倒された場合は、全て得点とされる。
  2. 競技者が投球した直後、未だボールがピンに到達していない間に1本又は、それ以上のピンの配列が正しくないと判明した場合でも、倒されたピンは得点とされる。ピンの配列が正しいかどうかを確かめるのは各競技者の責任であり、競技者は、その投球前に配列の乱されたピン(オフ・セット)に関してこれを直すよう要求することができる。その要求をしない場合はピンが満足できる状態にあるものとみなす。第1投球後に残されたピンの位置は、スペアーを取る目的でこれを変えることはできない。但し、第1投球後第2投球前にピンセッターがこれを動かしたり、又は配列を誤った場合はこの限りでない。
  3. 有効なボールによって倒されたピンが、レーンの上やガターの中に横倒しのまま残っているか、又はキックバックや側面の仕切りに接して傾斜しているものはデッドウッドと呼ばれ得点に加えられるが、次の投球が行なわれる前に除去しなければならない。
第9条 不正に倒されたピン
次の項のいずれかが生じた場合にはボールは投球されたものとみなされるが、それによって倒されたピンは得点されないものとする。
  1. 投球されたボールがピンに当る前にそのレーンから外れ、その後ピンが倒された場合。
  2. 後部クッションからボールが跳ね返った場合。
  3. 配列されたピンが、ピンセッターの機械装置に触れたり、デッドウッドが除去される際とか、係員が転ろがしたりして倒れた場合は得点とならず、しかもこれをピンデッキに印されたスポットの上に投球以前の正規の状態に戻さなければならない。
  4. 倒されたピンが跳ね返りながらレーンの上で再び立ってしまった場合、それは倒れなかったものとみなされる。
  5. 投球の際にファールしてピンを倒した場合は、得点されないものとする。
第10条 デッドボール
次の各号に該当する場合は、デッドボールが宣告され得点にされない。デッドボールを宣告した原因が判明した後は、ピンを再配列し、競技者は再度投球を行なうものとする。
  1. 投球直後に、1本又はそれ以上のピンが配列から不足している事実が、明らかとなった場合。
  2. 競技者が他のレーンで投球したり、或いはその順番を誤った場合。
  3. 競技者が投球の最中に他の競技者、観衆或いは動きのある物体や、光りなどによって妨害された場合。かかる場合、当該競技者はその結果の得点をそのまま容認するか、或いはピンの再配列を要求するか選択することが出来る。但し、直ちに再配列を要求しない場合は容認したものとみなす。
  4. 競技者の投球したボールがピンに当たる前に、ピンが何かによって動いたり倒れた場合。
  5. 競技者のボールが他の障害物に触れた場合。
第11条 得点とされるピン
競技者がボールを適正に投球した結果、ピンが確実に倒されるか倒されているとみなされる場合、又はその競技レーンの表面に残っていない場合のみ、それらのピンは得点として計算される。各フレームとも競技者が、その順番通りに投球することによって完了するものとする。
第12条 ピンの入れ替え
競技中に、便用中のピンが破損し或いは破損していることが明らかになった場合には、出来る限りそのピンと同じ重さ、ならびに同じ状態のピンと速やかに入れ替えるものとする。リーグ及び競技会の責任者は、何時の場合においてもこのようなピンの交換に関して判定を行なうものとする。
破損ピンによって出した得点は変更されない。破損したピンは、得点として計算された後入れ替えるものとする。
第13条 投球レーンの誤認
双方チームの誰かが投球レーンを誤り、次の競技者が投球する前にそれが間違いと判った場合には、デッドボールが宣告され正規のレーンで再度投球するものとする。同一チームの2人以上の競技者がレーンを間違って投球した場合、そのゲームはそのまま続行し、次のゲームは予め決められた正規のレーンで開始するものとする。
シングルス戦において競技者が投球レーンを誤った場合は、デッドボールが宣告され、競技者は正規のレーンで投球し直すものとし、その間違いは、相手方競技者が適正な投球を行なう前に発見されなければならない。相手方競技者が投球したあとで発見された場合は、そのフレームはそのまま完了し、次のフレーム以後は正規のレーンで投球するものとする。この場合の点数は得点として計算される。
レーン移動の際、間違えたレーンで投球した場合は、間違いを発見された競技者のそのフレームを完了し、速やかに正規のレーンに移動して次の投球者以降は、正規のレーンで投球するものとする。尚、既に投球して出した点数は得点として計算される。
第14条 使用ボール
競技で使用されるボールは、デュロメーターD(硬度計)による計測で72°以上とし、その外部には如何なる物も添付してはならない。
検量証のあるボールは競技中何時でもそれを使用できる。但し所有者以外の競技者は、所有者の同意を得なけれぱそのボールを使用することはできない。
第15条 ファウルの定義
適正な投球の行なわれている最中、又はその後に競技者の体の一部、或いはこれに付随する物がファウルラインを侵したり、又はこれを越えて投球レーンやその他の設備の一部に触れたりした場合はファウルとなり、その投球は完了したものとみなされるが、その際倒されたピンは得点とされない。
ファウルは、本人又は他の競技者が次の投球を行なうまえに宣告されなければならない。
双方の主将、又は当該ファウルが発生した同一の一対のレーンで競技する一人以上の競技者、或いは公式記録係員、競技役員がファウルと認めた場合は、ファウル審判員が不注意でこれを見落としたり、正規のファウル自動判定器が作動していなかった時でもファウルが宣告され記録されるものとする。尚、これらのレーンに隣接するレーンの競技者からアピールされた場合は、公式記録係員、競技役員並びにファウル審判員は、これを裁定し、記録するものとする。
第16条 故意のファウル(及ぴガター)
競技者が利得を計るため故意に、或いは競技放棄と見られるファウルを行なった場合は、直ちにそれ以降の競技については失格とする。チーム戦においては他の競技者と交代するものとする。
競技者が前項に類するガターを行なった場合も同様とする。
第17条 ファウルボール
競技者が、そのフレームの第1投でファウルした場合、全部のピンは再配置され第2投目のボールで倒されたピンのみが得点とされる。第1投でファウルし、第2投で全部のピンを倒した場合のスコアーは、スペアーとする。この第2投で全部のピンを倒せなかった場合は、エラーとする。競技者が第2投でファウルした場合は、ファウルを侵さなかった第1投で倒したピンのみが得点に計算される。第10フレームの第1投でファウルし、その第2投で全部のピンを倒した場合は、スペアーを記入し第3投で得た点数をスペアーに加算する。この第3投がファウルとなった場合は、それ以前の2回の投球で倒したピンのみが加点される。
第18条 ファウルラインとなる諸表事物
競技団体の役員は役員会の権限でファウルの判定に必要とされる壁、柱、区切り板、或いは競技場の他の建造物等、本来のファウルラインの延長上にある当該表示物を鮮明に塗色させることが出来るものとする。
第19条 抗議−判定ボールの投球
ピンが正当に倒れたかどうかについて抗議が起こリ、双方チームの主将ならびに競技役員間で直ちに解決されない場合は、その選手によって判定ボールが投ぜられるものとする。シングル戦において、当該レーンと一対をなすレーンにおける競技者ならびに競技役員間で直ちに解決されない場合も、同様とする。
フレームの最初の投球で抗議がなされた場合には、そのフレームを終了し、更に、改めてもう1フレームを直ちに投球する。但し、ストライクか、あるいはそれより少ないピン倒れであったかどうかについて疑義が生じたときは、不当と抗議されたピンを再配置したうえ、競技者は改めて1球を投げる。第2投目の投球時に抗議が起こった場合、競技者はその時点と同一状態にピンを配列した後、判定ポールを投球するものとする。 判定ボールが行なわれたフレームにおける両スコアーの記録を保存し、当該抗議の判定をリーグ、或いは競技会の委員会に委任するものとする。万一解決し得ない場合は、抗議に関する一切の事実を付議した上で、その地区の協会、又は連盟の決定を受けるものとする。
第20条 不当な遅延行為の禁止
リーグ又は競技会の役員は、いかなる競技の過程においても不当な遅延行為を禁止する権限を有すものとする。リーグ又は競技会に参加する選手或いはチームで、競技役員の指示によって行なわれる競技の進行に従わなかった場合、当該ゲーム或いはシリーズは無効と判定されるものとする。
第21条 ファウル判定器の使用
リーグ或いは競技会の役員は、各競技団体が採用した各種の自動ファウル判定器を利用することを得る。かかる判定器を利用し得ない場合、ファウルラインを妨害なく見通せる位置にファウル審判員の席を設けるものとする。
第22条 ファウルの異義申し立て
公認自動ファウル判定器が作動するか、或いはファウル審判員がこれを認めた場合は異議の申し立てはできない。但し、判定器が正確に作動せず、或いは競技者がファウルでないことの証拠が充分である場合はこの限りでない。自動判定器の作動が一時的に停止した場合のファウルの判定は、次の各号によるものとする。
  1. 競技会においては、競技委員はファウル審判係を指定するか、或いはファウルの判定に公式記録係を配置する。
  2. リーグ戦においては相手チームの主将、又は他の者にファウルを判定させる。 ファウルの自動判定器の故障などの場合、ファウル監視の不備のまま投球したスコアーは公式のハイスコアー褒賞に関しては失格とする。
第23条 アベレージの定義
ボウリングのアベレージは、シーズン中に参加したゲーム数で、競技者がその間に得た点数の合計を割ることによって算出される。
  1. 総合アベレージ
    競技者が2以上のリーグ及び競技会に出場した場合、これら全ての通算アベレージを言う。
  2. 最高アベレージ
    競技者が出場した全てのリーグで得たそれぞれのアベレージの最上位のものを言う。
  3. アベレージの設定
    右投げ競技者は常に右手で投球し、同様に左投げ競技者は常に左手で投球するものとする。違反したゲームは無効とする。左右双方で投球した合成得点は、アベレージの計算には算入しないものとする。競技者が右投げから左投げに変えた場合、アベレージは新規に設定されるものとしこの反対の場合も同様とする。
ハンディキャップ或は等級(クラス)区分にアベレージを採用する場合、何れも余りピンは切り捨てられ、リーグにおける個人の順位を決める場合のみ、余りピンを計算の対象に加えるものとする。
第24条 ボウリング経営者及び従業員の受賞
ボウリング場の企画で主催される競技会が、当該ボウリング場を会場として単独に開催された場合、これに出場する会場の経営者及び従業員は、個人或は総合で賞を受賞する資格はないものとする。但し、競技会の規定で特に定めた場合はこの限りではない。尚、この特例は地区、或いは都道府県の年度間王座決定競技会には適用されないものとする。
ボウリング場で組織したリーグ或いは競技会が、当該ボウリング場で単独に開催される場合、これに出場する経営者並びに従業員は規定によって、個人または総合での入賞資格を制限されることがある。
第25条 不当な駆引きの禁止
次の各号の行為を禁止する。これらの規定に該当する競技者は罰則に問われる。
  1. 不当に有利となる行為
    1. 直接又は間接的にレーン、ピン又はボールを作為し、設備・用具規定に合わない状態とする行為。
    2. アベレージを偽り、リーグ又は競技会のハンディキャップを有利にしたり、或いは下位の等級で出場しようとする行為。
    3. 不当にアベレージを下げ、不当に有利なハンディキャップ、或いは競技順位を得ようとする行為。
  2. ボウリング競技に関し、不正又は不評な方法を用いてボウリングの評価を下げたと認められる行為。
  3. 口頭或いは文書の申し合わせによるチームの賞の配分を異にする行為。
  4. 公式のリーグ或いは競技会の参加費の支払いを怠たる行為。
第26条 アプローチ整備変更の禁止
何人もアプローチ、或いはレーンの如何なる部分にもこれを傷つける恐れのあるものを印したり、用いてはならない事は勿論、競技者が通常の整備状態から得られる可能性を損なう作為をアプローチ、或いはレーンに施してはならない。その他アプローチの正常な状態を変質させる如何なる方法もこれを厳禁する。
第27条 リーグ並びに競技会アベレージの調整
所属団体の登録順位、或いはハンディキャップトーナメントに関して、競技者の取得アベレージが本条規定適用前において190以下であって、次の各号に該当する場合は、ハンディキャップ委員会によってアベレージを調整するものとする。調整されたアベレージは競技役員に届け出るものとする。尚、調整の対象競技が12ヶ月に亘る場合は競技期日の新しいものを採用する。
  1. 21ゲーム以上の消化ゲームにおける通算取得アベレージが、通算登録アベレージを10ピン以上、上回っている場合。
  2. 取得アベレージが5ゲーム以上の競技に於て、5ゲームの各ゲームとも15ピン以上の通算登録アベレージを上回っている場合は、その5ゲーム内でのハイシリーズのみを対象とする。
前項の調整方法(競技者の登録アベレージに加算する点数)は、次の各号による。

  1. 前項第1号の登録アベレージと、通算競技の登録のアベレージとの差の80%、但し調整アベレージは200ピンを超えないものとする。

    (例1)
    通算登録アベレージ 160
    21ゲーム以上のアベレージ 180
    差し引き20ピンの80% 16
    調整アベレージ 176
    (例2)
    通算登録アベレージ 180
    21ゲーム以上のアベレージ 210
    差し引き30ピンの80% 24
    調整アベレージ 200

  2. 前項第2号の登録通算アベレージと5ゲーム内でのハイシリーズで算出されたアベレージ(但し200ピン以上とするには及ばない)の差の50%

    (例1)
    通算登録アベレージ 160
    5ゲーム内でのハイシリーズアベレージ 191
    差引き31ピンの50% 15
    算出アベレージ 175
    調整アベレージ 175
    (例2)
    通算登録アベレージ 189
    5ゲーム内でのハイシリーズアベレージ 216
    調整に採用するアベレージ 200
    差引き11ピンの50% 5
    調整アベレージ 194

第2項によって調整がおこなわれた場合、いずれも競技者の登録アベレージに編入するものとする。
競技者は、現に開催中のものをふくめて過去12月間に出場したすべての競技会の名称期日・成績、及び入賞順位の記録を保存する義務を負うものとする。競技者は、前第1項及び第2項に基づいて得た調整アベレージを競技会に出場する前か、或いはその第1ゲームの終了前に文書で提出しなければならない。
調整された公式アベレージを規定通り提出しなかった場合は、参加費用の全部及び入賞順位を失効し、且調整アベレージ無届けとして以後の競技会参加の資格を失い、更に会員資格の停止にまで及ぶものとする。競技者は前記の処置に対する異議或いは抗議に際しては、前項の記録を速やかに提出しなければならない。
第28条 非難誹謗の禁止
競技者は、関係団体役員ならびに会員、或いは加入リーグならびに競技会、又はチームを非難し、或いは中傷的告発を行ない、これらの事実を立証できない場合は、当人の会員資格の没収に及ぶこともあるものとする。
第29条 仮名の使用等の禁止
仮名を用いたり、又は参加リーグ或いは競技会に登録された他人の名前で競技会に参加してはならない。
会員資格を停止されるか或いは除名された者は、再度復帰が認められるまで、参加リーグ又は他のリーグ、ならびに競技会への出場資格はないものとする。
第1項の規定に反した場合は、当該競技者の行なった全ての競技ゲームを失効とし、事実関係が故意と判明した場合は会員資格を停止するものとする。
第2項の資格停止競技者と知りながら出場させたチームは、当該競技者の行なった全ての競技ゲームの失効を宣せられ、事実関係が故意と判明した場合、当該チームの資格も停止されるものとする。
第30条 基金流用の禁止
競技団体の競技役員で、地区又は都道府県の協会又は連盟に派遣され、当該団体の基金管理を誤った場合は、所属する団体における活動資格を無期限に停止するものとする。
当該役員が、関係団体の月間会計監査において、その果たすべき義務に不正行為があった場合は、その活動資格を無期限に停止するものとする。
当該競技役員が、都道府県又は地区団体の取引金融機関にリーグの引当金以上の金額を入手する目的で、故意或いは虚偽の書類を提出し損害を与えた場合は、所属団体における活動資格を無期限に停止するものとする。
第31条 抗議の限定
参加リーグ、或いは競技会における出場資格・得点・過程・競技上の諸規定等に関しての抗議は、次項各号によって規制されるものとする。尚、本条の規定に基づいて行なわれる抗議は、その間違いだけを正すもので、本規定を過去或いは類似の違反の不明を正すために用いないものとする。
期限内に抗議がなされない場合は、当該時点の裁定どうりに競技は成立したものとみなす。
  1. リーグ
    出場資格又は競技規定上の抗議は、全て当該リーグ又は地区団体役員或いは所属団体本部にたいして、問題の発生した競技終了後15日以内に文章によってなさなければならない。
    競技成績に関係しない抗議は、これが、リーグ期間の最終の2週間に発生した場合は、当該リーグ終了時より24時間以内に提出されなければならない。
  2. 競技会
    出場資格又は競技規定上の抗議は、全てその競技会又は地区団体役員、或いは所属団体本部にたいして、その競技会での入賞順位が決定される以前に文章によってなされなけれぱならない。
  3. 間違いスコア
    リーグ又は競技会における得点経過での間違い、或いは計算時の間違いは、そのリーグ又は競技会の役員によってその判明時に、直ちに訂正されなければならない。判定困難な間違いは、そのリーグ或いは競技会の運営委員会によって、規定に基づいて訂正方法を限定されるものとする。
第32条 賭博行為の禁止
ボウリングの競技会及びリーグにおいては一切の賭博行為を禁止する。
第33条 褒賞規定
各団体によって公認された各種リーグ、或いは競技会において300点、299点、298点を達成した成績良好な正規会員全てにこれを称える文字入り賞品を送る。
但し、NBRC認証済レーンにおいて達成された記録に限るものとする。



第2章 リーグ規定

第34条 リーグの定義と其の必要条件
プライズの性格の如何にかかわらず、予め定められたスケジュウルに基づいて4つ以上のチーム、もしくは4人以上の個人が、アメリカ式テンピンボウリングのリーグを行なうものを、以下『リーグ』と定義する。
リーグが公式に認められるためには、所定の手続きを行なった上、次の競技規定に基づいて、厳格にプレーが運営されなければならない。
  1. 公認を受けたリーグは、メンバーの認めたスケジュウルに従って運営される。リーグは、メンバー及びチーム間の友好と社交性を高める事を務めなければならない。尚、その主催するゲームによってチーム、及び個人のチャンピオンを決定する。
  2. リーグの運営委員会が特別の方法を採用しない限り、リーグスケジュウルに基づいて、各々のシリーズは毎回3ゲームを連続して行なうものとする。リーグにおけるチームの勝敗の決め方は、それぞれのリーグの運営委員会が定めるものとする。
  3. チームを構成するボウラーの数については、そのリーグのルールに基づいて定め得る。各チームのキャプテンは、シリーズの始まる前にそれぞれのチームメンバーの名前をスコアカードに記入するものとする。
第35条 公認されるための条件
リーグを公式のものとする為には、リーグの公認申請の手続きを行なわなければならない。
前年度に正規の手続きを経て公認されたリーグは、新年度の開始に当たって、仮の公認が与えられているものとみなす。この猶予期間中、参加競技者はリーグにたいして、各所属メンバーとしての特権が与えられる。但し、次の条件が満たされる事を要する。
  1. ゲームの行なわれるレーンは、所定の手続きによってNBRCの認証をされていること。
  2. 猶予期間が切れる日、もしくはそれ以前にリーグの公認申請並びに関係書類が提出されること。
第36条 ミックスリーグ
ミックスリーグとは、次に該当するリーグをいう。
  1. 全部もしくは一部のチームが、男女によって構成されていること。
  2. 一つ以上のチームが全部女性で、残りのチームが男性によって構成されていること。
第37条 個人リーグ
4人もしくはそれ以上のグループを作り、スケジュールに従って個人同志のゲームを行ない、その結果に基づいて順位を定める場合は、個人リーグと呼ぶものとする。
第38条 個人のマッチポイントシステム
チームの順位を定めるに当たって、チームの成績だけでなく個人マッチのポイントをも勘案する場合には、次の各号のルールを適用する。但し、別途規定を設ける場合はこの限りではない。
  1. 奇数レーンで投げるチームが、最初にラインナップのエントリーをする。
  2. シリーズの間、ラインナップの順位変更は認めない。補欠は交代するボウラーのポジションのところに入るものとする。
  3. 欠場者の居る場合は、試合に勝ったチームに当該競技の個人のマッチポイントが与えられる。双方とも欠場者の数が同じ場合は、出場している選手を組ませて個人マッチを行ない、勝ったチームに欠場者のポイントが与えられる。
第39条 役員
各リーグにはリーグ活動を規制する諸規定を設けるものとし、その規定に基づいて、チームの主将の中からリーグ運営委員を決め、その中から役員を選出する。規定によって役員の選出、及びリーグのルールの採用をリーグメンバー全員によって決めるリーグの場合を除き、役員に関しての一切の権限はリーグ運営委員会に委ねられる。
リーグには会長・副会長・会計並びにセクレタリーを選出する。同一家族から、会長と会計を選出してはならない。
第40条 欠員の補充
役員に欠員が生じたときは、次の選挙までの期間に限って会長の権限で役員を補充する。会長が欠員となったときはリーグ運営委員会がこれを補充する。
第41条 セクレタリー−その職務
セクレタリーは、リーグ運営委員会の定めた職務規定の如何にかかわらず、次の各号の事項を行なわなければならない。
  1. 個人及びチームのスコアを正確に記録し毎週のアベレージ、及びチームの順位を公示する。次週のリーグまでに公示できない場合は、その週末までに全員に行き渡るように配慮することを要する。
  2. リーグ運営委員にリーグ規定のコピーを一部づつわたし、リーグの行なわれる各センター内にリーグのスケジュウルを掲示しなければならない。
  3. 要請を受けた場合は、各ボウラー団体にボウラーの個人アベレージを提出しなければならない。名簿は、リーグに出場した全員の名前・ゲーム数・トータルピンを記載するものとする。
  4. 個人メンバーのシステムをとっている団体については、リーグに参加する新メンバーから、予め定められたメンバーシップフィーを徴収する。但し、既にメンバーシップフィーを納めたものは除外する。
この規定に基づいた義務、及びリーグ運営委員会の定めた職務を遂行しない場合、そのセクレタリーを解任し、所属団体から除名するか、或いは一年間会員の資格を停止する。
第42条 会計−その職務
会計は、そのリーグ名儀の口座を正規の金融機関に登録し、口座からの引き出しに当たっては2人以上の役員の署名を受けるものとする。リーグ関係の入金は、その都度1週間以内に全て口座に納めるものとする。
リーグが終了してから30日以内に全ての賞の授与を終らせなければならない。但し、リーグ運営委員会が賞の授与のため、特に日時の指定を行なった場合、或いは賞の授与に関係ある異議申し立て、又は抗議が行なわれNBRCが支払いを停止することを認めた場合はこの限りでない。
会計は、プライズのリストと共に会計報告をリーグの運営委員会に提出しなければならない。この報告には、銀行預金、経費の項目及びリーグのプライスの預金による利子の額、及びそれらに関した収支を明示するものとする。
第43条 リーグ運営委員会−その権限
リーグ運営委員会は、リーグの運営機関であり、役員及びチームキャプテンから選出された委員によって構成される。 リーグの規定をめぐって紛争が生じ、異議或いは抗議がなされた場合はリーグ運営委員会がその処理に当たる。リーグ運営委員会は、リーグシーズンが始まる前にNBRに合致するリーグルールを採用しなければならない。シーズン中に採用する場合は、チームキャプテン全員、又はキャプテンが指名した代理の文章による同意を得なければならない。
抗議や紛争が生じた試合にたいしてリーグ運営委員会は、没収又は無効試合を言い渡すことが出来る。リーグ運営委員会の決定は最終決定であるが、各所属団体の役員や、NBRCの役員にたいして再審査のアピールがなされた場合は、この限りでない。
リーグ運営委員会の採決権は、会の構成メンバー及びその代理者の全てにたいして平等とする。
第44条 チームキャプテン−その権限
チームキャプテンはチームの代表となり、リーグ戦中の全てのプレーについて、チームの行動と参加並びにチームとメンバーの資格に関する責任を負う。
チームキャプテンは、当該リーグ役員から否認されない限りその地位を除かれることはない。
チームキャプテンは、正当且つ充分な理由をリーグ運営委員会に提出した場合は、選手をチームから除籍することができる。
チームキャプテンは、各週そのチームのメンバーからリーグフィーを集める責任を負う。リーグフィーの支払いを済ませていない場合は、ルールによってそのゲームを没収ゲームとされることがある。前記の事項をルールに採用していない場合、或いはそのルールを行使しない場合は、その未払いによってもたらされた全ての損失の回復について全責任を負うものとする。
チームキャプテンは、全てのリーグの賞を、口答又は文書によって定められた配分によって分配しなければならない。メンバーが已むを得ない理由によってメンバーから外れたため、問題が生じたときは、リーグ運営委員会にその解決を委ねることができる。
チームキャプテンは、キャプテン会議に出席できる代理者を1名、予め指名しておかなければならない。
第45条 正規のラインアップ−没収
リーグにおける規定のプレーヤー数は、5人チームリーグでは3人以上、3人もしくは4人チームリーグでは2人以上、2人チームリーグ(ダブルス)では1人の有資格選手とする。リーグにフリーの補欠選手を認める場合は、規定によってチームの現登録選手名簿の中から5人チームリーグでは3人、3人もしくは4人チームリーグでは2人、ダブルスリーグでは1人を規定人数と認めることが出来る。どのシリーズにおいても規定の開始時間に規定人数が揃わない場合は、そのゲームは没収される。選手が有資格者であるかどうかは、リーグ規定で定めるべきであるが、勝負を決する為スコアの計算には入る時をもって、補欠と正規の選手を問わず『資格』を得たものとする。
リーグにおいてシリーズの総合をポイントに足す場合は、そのチームがシリーズ中に1ゲームまたはそれ以上試合を没収されたとき、シリーズポイントの勝者を決定するに当たってその没収試合については0点と評価される。従ってチームの順位を決定する場合においても同様である。
第1項の規定に基づいて試合を没収されたチームのメンバーは、没収によって勝ったチームと一緒に競技することを許される。そのスコアはリーグ記録に算入され、全てのリーグおよびNBRCの個人賞の被選考資格を与えられる。
全メンバーか揃っておらず、規定より少ないメンバーで競技することを拒否したチームは、その拒否したゲームを没収される。但し、そのスコアについては、前項と同様とする。
第46条 チームが姿を見せない場合
お互いに競技する予定になっている2つのチームのうち、どちらか1チームが姿を見せず、しかも延期の要求も出ていない場合、そのゲームは没収される。但し、不可抗力な理由による場合は、リーグ延期の規定に基づいて、日を改めて競技するものとする。この規定の適用によって生じた紛争は、全て各所属団体かNBRCに提訴することができる。
第47条 没収試合−競技運営手順
試合が没収になった場合でも、姿を見せたチームは通常通りの方法で競技しなければならない。この場合のポイントは、アベレージから規定のピン数(リーグ規定によって決めた数)を引いた点数以上でなければポイントにならないとする規定が無い限ぎり、姿を見せたチームのものとなる。その特別規定によるスコアを上げ得なかった場合、個人或いはチームのポイントは、そのチームにも与えられない。
NBRCは公認されたリーグにおいて1チーム、或るいはそれ以上のチームによって得点されたスコアは、原則として全て認める。従ってリーグシーズンの始まる前に、このスコアはリーグアベレージや特別賞の対象として認めないという規定を設けないかぎり、全てのスコアはそれらの賞の対象となる。
第48条 見込みスコア
リーグ運営委員会は、リーグゲームの勝敗を決めるために、欠場、見込みスコア、更にはハンディキャップを用いることができる。見込みスコアは、正規の選手が出場している場合にのみ認められる。フルメンバーの人員に満たないチームの見込みスコアについては、特別に規していない場合、それぞれ120とし、120をハンディキャップの基礎とする。
第49条 遅刻した選手−ボウルアウト
リーグには、遅刻選手に対する規定を設けることができる。遅刻した選手はスタート後でも競技することができる。但し、リーグ規定に定めのない場合は、そのチームが投げているフレームから投球し、スコアはそのフレームから計算されなければならない。
リーグ規定が、遅刻選手に全ゲームを投げさせるか、チームメイトが、相手よリ先にシリーズの最後のゲームを終らせることを認めている場合は、その選手のスコアは、勝敗の決定並びに本人のアベレージ計算の対象となり、他の規定がない限り、全ての賞の対象として認められる。
第50条 補欠選手
試合開始後は、その試合中、選手のオーダーを変更することはできないが、キャプテンは試合中何時でも資格のある選手と交代させることができる。但し、リーグシーズン開始前に選手と補欠に関する規定が設けられた場合は、その規定が適用される。
ミックスリーグにおいて女子選手と交代する補欠は、他の規定がない限り女性でなければならない。
ゲーム中に交代が行なわれた場合、そのゲームのスコアは初めの選手に与えられなければならない。但し、セクレタリーにたいして、各個人スコアのアベレージが実際に投げられたフレームだけを反映するものとなるよう計算される規定を設けることができる。
交代で退いた選手は、同じゲームで再び投げることはできない。2人以上の選手によって作られたスコアは、NBRC及び他のどの個人ハイスコア賞にも対象とはならない。
第51条 競技続行不可能な場合
選手が、負傷、疾病、その他緊急な事由によって、競技の続行が不可能となり。そのチームに補欠選手が居ない場合は、そのゲームの残りのフレーム各1フレームについて見込みスコアの1/10を、それまでに投げたフレームのスコアに加えてトータルスコアを計算する。不可抗力な事由もなく、選手が自己の意志によってゲームを途中で放棄した場合で、プレーできる補欠選手が居ない場合は、その選手の投げなかったフレームは0として計算する。尚、それまでに投げたフレーム・スコアはその選手のアベレージ計算に算入してはならない。
第52条 出場は1チームに限定
毎週規則的に行なわれるリーグの場合は、原則として選手は2チーム以上にわたって出場してはならない。
第53条 所属チームの移動
リーグにおいて、或るチームに所属して競技し、そのスコアが勝敗の決定に関与した選手は、シーズン中次の各号の条件を満たす場合は、リーグ内の他のチームに所属を移すことができる。
  1. その選手が最後にプレーしたチームのキャプテンの同意か得られていること。
  2. リーグのチームキャプテンの2/3以上の同意を得ていること。
  3. 移籍した選手は、残りのシーズン中、元のチームに戻らないこと。
第54条 試合中断
試合が始められた隣り合う1対のレーンで、10個のフレームを完全に投げ終えた場合は、公認ゲームとなるが、競技の途中で通常の競技運営を著しく遅らせる機械の故障、或るいは競技を続行し難い設備上のトラブルが生じた場合は、他の隣り合った1対のレーンを使ってプレーを終らせるものとし、リーグ役員はそれを指示し得る権限をもつ。
中断されたゲームやシリーズが、その日のうちに終らせることが出来ないときは、後日その中断したところから再開しなければならない。
第55条 相手無しで投げること
リーグ戦の各ゲームは、お互いに隣り合せの1対のレーンを使用して直接対戦するものとする。チーム又は個人に相手無しでプレーすることを認める規定をリーグシーズンの開始前に設けている場合を除いて、チーム又は選手がスコアを相手にプレーすることは認められず、スケジュールの前又は後にリーグゲームを行なってはならない。
規定で、チーム又は個人に予定前、又はその後に対戦相手無しで競技することを認めている場合は、そのスコアは勝敗決定のポイントには計算されるが、チームトータルと個人のスコアはNBRCの各賞の選考対象にはならない。
第56条 シリーズ−その競技方法
リーグ戦においては、シリーズの第1試合目は決められたレーンで始められ、続く試合は、前のゲームを終了したレーンから始める。但し、リーグ規定に定めのある場合は各ゲームとも完投することを条件として、1回1回異なったペアーのレーンで競技することが認められる。
第57条 プレーの順序
競技するチームのメンバーは、連続的に規則正しい順序に従って1レーンで1フレームを投げ、次のフレームはもう1つのレーンで投げ、交互に各レーン5フレームづつ投球して1ゲームを終了させるものとする。
ピンについては、『0K』は認められず実際に倒されたピンだけが数えられる。
第58条 相対する位置のボウラー
相対するチームのメンバー表の同じ位置にいる2人のボウラーのうち、どちらが先に投げるかという事に関して疑問が生じた場合は、右に居るボウラーが先に投げる権利を有するものとする。
第59条 タイゲーム
タイゲームが生じた場合には、対戦した2チームは、試合の半分を勝ち半分を負けたと記録される。タイゲームにロールオフは無いものとする。
ポイントによって賞を与えられる制度を用いるリーグで、タイゲームを生じたときは普通勝者に与えられるポイントの半分が両チームに与えられる。
第60条 延期または事前に行なわれる試合
全てのリーグ戦は、リーグ運営委員会の認可によって延期または事前に行なわれる場合を除いて、スケジュールどうりに行なわれなければならない。リーグ運営委員会は、延期するために充分と認められる理由があるかどうかを決定し、如何なる場合においても延期を絶対に認めない効果をもつ規定を採用してはならない。事前に行なわれる試合についても同様の考慮を払い試合延期の場合に採用されるものと同じ条件を適用するものとする。
第61条 延期の要求−緊急事態
試合延期の要求は、緊急の場合を除いて予定されたスタート時の少なくとを48時間前になされなければならない。不可抗力な事由によってスケジュールどうりの出場が出来ない場合は、必要な措置が講ぜられるようセクレタリーに対して速やかに連絡を取らなければならない。
第62条 延期の期限
延期された試合は、チームの順位を決めるスケジュウル終了7日後迄に行なわれなければならない。
第63条 延期の手続き
延期が認められた場合はリーグセクレタリーは、直ちにスケジュウルに変更があることを関係チームに通告し、この規定に基づいて使用できる1対のレーンを準備するよう手配しなければならない。
延期された試合のチームキャプテンは、延期されたシリーズをプレーする期日を協議しなくてはならない。予定されたスケジュウルの日から1週間以内に2チームのキャプテンが同意に達しないときは、リーグセクレタリーが決定し、両チームのキャプテンにその日時を通知しなければならない。但し、この通知は、少なくとも延期された試合日の3日前までに行なわれなければならない。
延期試合は、公認リーグ競技と同じ条件と規定の基に、そのとき対戦する予定になっていた2チーム同志によって行なわれなければならない。試合は、スケジュウルによって指定されていた1対のレーンで行なわれる。若し、このレーンが使用出来ないときは、リーグセクレタリーは、リーグで使用している他のレーンの使用を認めることが出来る。リーグで公式日程の際に使用しているレーンが使えない場合は、リーグ運営委員会は、リーグで通常使用していない認証レーンで延期試合を行なうことを認め得る。本条の規定は、事前試合の場合においても適用される。
第64条 延期試合のハンディキャップの計算
ハンディキャップリーグに於て、延期又は事前試合が行なわれる場合は、試合が行なわれる日におけるハンディキャップを用いるものとする。
第65条 プレイオフ
リーグ戦において同率首位が出た場合は、少なくとも更に3ゲーム投球して優勝チームを決定するものとする。尚、スプリットシーズン(前期、後期制度)を採用する場合、前期又は後期のいずれかで同率首位が出た場合も同様とする。
これらプレイオフは、シーズンに先立って特殊なプレイオフルールを採用していない限り、シーズン中の正規のリーグプレーに適用したのと同じ条件と規定の基に行なわれるものとする。リーグセクレタリーは、この決定をセンターに通知し、レーンが使用できるよう手配しなければならない。
若し、プレイオフが行なわれても未だ同点である場合には、更に1フレームを追加して行なわれる。このフレームは、最終ゲームのロールオフの最後のフレームで投げたレーンで投球し、テンフレームと同様のスコア付けを採用する。それでも尚同点の場合は、両チーム1フレームづつ投げてはレーンを代えて勝負が着くまでプレーするものとする。
ハンディキャップリーグでは追加フレーム毎のハンディキャップは、フルハンディキャップの1/10とする。
第66条 代りのチームがない時
或るチームが脱退し又はリーグから追放処分をうけ、然も代りのチームがいないときは、対戦する事になっていた相手チームは、没収試合ではなく不戦勝が与えられる。
何時チームが脱退したかということに関して疑義が生じた場合は、リーグ運営委員会が何時から不戦勝が有効になるかを決定する。但し脱退したチームによる全試合は有効である。
前2項は、全てのリーグに適用されるが、リーグ運営委員会が多数決によって脱退したチームと対戦することになっていたチームに第55条の対戦相手無しの許可をし、没収試合を認めた場合は別とする。
第67条 追放処分−理由と手続き
リーグのメンバーがリーグフィーの不払い、或いは正当な理由なしに脱退したとして訴えられた場合は、『NBRCの資格停止基準』に基づいて各団体にたいして懲戒の告訴か行なわれる前に、次の手順によって問題を解決するよう努力しなければならない。
  1. リーグ運営委員会の会合を予定し、当該本人に参加して弁明する権利がある旨を通知する。但し、会が成立し得る構成員の定数の出席を要する。尚、出欠者を記録する名簿を作成するものとする。
  2. 会合の議事録を取り、資料を添付する。未払いが起こった時、当該本人がいたかどうかを明らかにするために、日付と金額を含めて未払いの状況を監査し、必要な資料を集める。
  3. 会合に出席している構成員の多数決によって当該本人の罪の有無を決定する。罰するに至らない場合は、リーグ運営委員会の権限によって訴えは却下される。罪があると採決された場合は、その会議の日から、10日以内に各団体のセクレタリーに会議で公開された全ての文書、資料、会計報告、並びに会員の資格停止を勧告する旨を記載した議事録のコピーを送達しなければならない。前記の勧告を受けた各団体は、日本ボウリングルール委員会規定第11条の決定に従うものとする。
第68条 欠場した場合
1シーズン中にチーム又は個人が、正当な理由なしに無届けで欠場した場合は、リーグから追放される場合がある。尚、その理由の如何によっては、NBRCから各所属団体の会員資格の停止処分を受けることもある。
第69条 スコア
全てのリーグゲームのスコアは、全ての参加選手と試合を観戦している観衆にはっきり分かるようにスコアボードに表示することを原則とし、止むを得ないときはテーブル上のスコアシートを用い各プレーヤーの投げた全てのフレームが記録されるものとする。
スコアカードは、チーム戦においてはチームキャプテン、又はチームキャプテンから指名を受けたものが記録保管し、公式記録となるスコアシートと一致したスコアが記録されなければならない。スコアミス又は計算ミス或るいはスコアシートと一致しない誤りがある場合は、リーグセクレタリーによって訂正されなければならない。スコアカードは、相手チームのキャプテンによってスコアの確認を受け、サインを得るものとし、その時点をもってそのスコアは公式記録となる。
スコアの記録や計算に疑義が生じた場合は、リーグ運営委員会が裁定を下すものとする。
第70条 スコアラー
試合中スコアラーの交代は認められない。但しスコアラーが計算能力に欠けたり、声を出すなど競技の妨げとなる行為、又は間接に試合やシリーズを対象とした賭に関係していると見られる場合には、関係メンバーの要求によってそのスコアラーを罷免することができる。この罷免の要求が拒否された場合は、そのスコアラーの関係したゲームについての抗議は、その事実を理由として成立するものとする。
第71条 ピン
NBRC公認リーグに使用されるボウリングのピンは、常にそのピンの製造業者又はそれの販売者の名前とトレードマークだけを表示し、NBRC或いはABC公認のマークを入れなければならない。NBRC公認リーグ競技で使用される場合は、各セットの全てのピンは、使用による通常の破損は別として、仕上げラベル、首のマークなどは一様のものとする。
第72条 賞
リーグの会長は、特別賞の選考のため、チーム及び個人の資格条件に関する規定を添えたプライズリストを作成しなければならない。このリストをリーグ運営委員会に提出し、リーグ開始より5週間以内に承認を受けておかなければならない。
第73条 チームが認定される条件
ボウリングチームは2人以上からなり、リーグもしくはトーナメント競技でボウリングをする目的で作られたグループの事をいう。チームメンバーが正規の認定を受けたリーグもしくはトーナメントに参加し得るためには、チームが所属する各団体を通じて、NBRCメンバーの届出をしなければならない。チームは、NBRC及び各団体のリーグ或いはトーナメントにおいて、NBRに合致した規則や規定に従って行動しなければならない。
第74条 公認リーグの要件
公認リーグは、すべてのNBRCの規則並びに規定に厳格に従うように組織運営されるものとし、NBRC認定の公認用具以外の使用は認められない。試合が行なわれるレーンは、公式戦ごとに認証を受けるものとし、メーカーがNBRCの指示勧告の結果、リーグ運営委員会から規格について修正、変更の許可を得た場合を除いてレーンはNBRCの基準に合致したものでなければならない。
第75条 ハイスコア賞
公認されたリーグにおいて全ての会員は、個人並びにチームのハイスコア賞を受ける権利が与えられる。
チームの場合、各チームは一様に組織されており、ハイスコア賞認定の請求が提出されたとき、NBRの必要条件が全て満たされていることを要する。
第76条 特別競技会
公認を与えられたリーグの特別な競技会が、公認リーグ又はトーナメントに関する規定の基に、リーグ運営委員会によって運営される場合、ハイスコア賞認定は自動的に前条の条件が拡大適用されるものとする。



第3章 NBRC設備品規格

公認リーグ及び競技会は、すべてNBRCの規定を厳密に守るよう統制され、本章の規格認定設備品のみを使用するものとする。
競技の行なわれるレーンは、その競技開催前月までに認証されていなければならない。但し、NBRCが採否するテールプランク以降のピット部分の測定規格の変更、及び材質規格に対しての委員会の各種テストの黙認、又はNBRCによるこれらの指導等に関するものを除く。尚、NBRCはピンの重量配分、材質保護上の専門規格、構造及びその活動性(アクション)に関して、その採否についての権限を有するものとする。但し、それらの規格の変更、修正の実施は、全てNBCJの同意を要するものとする。当該諸テストがNBRCの指導或いはNBCJ指定の他の専門機関において、発議者がその結果を容認すべき権威者によって行なわれる場合は、その実施及び結果並びにNBRCへの配慮に対する専門機関の評価に従うものとする。測定規格は、この章で特に明記されたものを除き、各代表者によってその都度便宜的に変更或いは改定しうる。


NBRCのボウリングレーン規準規定

第77条 構造
フラットガター、キックバック及びアプローチを含めたボウリングレーンは、木材又はテストを経て承認された他の材質を用いて作らなければならない。但し、ピンデッキの末端(エッヂ)テールプランク、キックバック、フラットガター及びガターの縁取りは、ファイバー或いは他の合成材で補強されることが認められる。アプローチは、設備に関する規格に見合った硬質物を用いる事も許される。
第78条 アプローチ
ファウルラインを除き、その後方(手前)の滑らかで水平な面をアプローチと称し、その長さは15フィート(4.57m)以上とする。落差は1/4インチ(0.63cm)までの誤差が許容される。
第79条 ファウルライン
ファウルラインの巾は3/8インチ(0.95cm)以上1インチ(2.54cm)以内とし、レーンに明確に印示するか埋め込まなければならない。ファウルラインは競技者の手の触れる範囲の壁或いは柱等にまでレーンから延長されるものとする。
第80条 ファウル判定装置
公認競技場はNBRCが認定した有効なファウル判定器を設置するか、或いはファウル審判席をラインに直結した便利な場所で、ファウルラインを妨害なく見通せる位置に設けなければならない。
第81条 レーンの長さ
レーンの全長は62フィート10インチ3/16(19.156m)であり、この長さはファウルラインからピット(テールプランクは含まない)までとし、1/2インチ(1.27m)以内の誤差は許される。
ファウルラインから1番ピンまでの長さは60フィート(18.288m)とし許容差は1/2インチ(1.27cm)とする。1番ピンの中心からピット(テールプランクは含まない)までは34インチ3/16(86.84cm)である。
第82条 レーンの巾
レーンの巾は41インチ1/2(1.054m)とし±1/2インチ(1.26cm)までの差は許される。左右のガターを加えたレーンの巾は60インチ(1.524m)以上60インチ1/4(1.530m)以内とする。
例えば41インチ1/2(1.054m)巾のレーンでは両ガターの巾は9インチ1/4(23.49m)以上9インチ3/8(23.81cm)までとする。
第83条 レーンの表面
レーンの表面は、何れの箇所においても連続した条溝があってはならない。水平度及び落差は最大限40/1000インチ(1 mm)まで許容される。
第84条 ピンデッキ
ピンデッキは、そのファイバーストリップを除きNBRC設備品規格に適合する硬質木材、或いは他の合成材を用いて全体を作成されるものとする。ファイバーストリップは取り付け時点において、厚み1/4インチ(0.63cm)以内巾1インチ1/2(3.81cm)以内とし、左右ガターに隣接するピンデッキの側面に取り付けられ、ヘッドピンを挾んで向かい合った位置からピットに至る間の長さとする。
ファイバーストリップは垂直に取り付けられるものとし、ピンデッキの表面に表われる巾は1/4インチ(0.63cm)を超えてはならない。ピンデッキの縁端は5/32インチ(0.39cm)以内の半径で、円味加工を施さなければならない。この半径がリサフェイスによって変形した場合は、本条の規格に適合するよう修正されなければならない。
第85条 テイルプランク
テイルプランクはレーンの後端に取り付けられ、その巾は2インチ(5.08cm)を超えてはならない。7、8、9及び10番(最後列)のピンスポットの中心からレーンの後端迄の距離は、テールプランクを含めて有効水平面が5インチ(12.7cm)以上あってはならない。
第86条 ガター
ガターはレーンの両端に取り付けられ、ファウルラインからレーンに並行してピットに至るまでの間の長さとする。
第87条 ガターの巾
ガターの巾は9インチ(23.65cm)とし、+3/16インチ(0.48cm)-5/16インチ(0.79cm)を許容範囲とする。
第88条 ガターの深さ及び形状
ガターは1番のピンスポットの先15インチ(38.1cm)以内で互いに向き合った位置からピットに至る間は、底部を角形にしなければならない。ガターの角形部分の底部は傾斜させ確実に固定させなければならない。その深さはレーンの表面から測って浅部で3インチ1/2(8.89cm)以上、深部で3インチ3/4(9.52cm)以内とする。
前記以外のところでは凹形とし、木材或いはNBRCで承認された合成材で組み立てられるものとする。製作時においてこの部分の凹みの中心部における深さは最低1インチ7/8(4.76cm)とする。
第89条 縁取り
縁取リのストリップ(当て板)は、1番のピンスポットの先15インチ(38.1cm)以内の箇所に於て、高さ7/8インチ(2.22cm)巾3/4インチ(1.90cm)以内とし、ガター末端にむかって高さ1インチ1/2(3.81cm)巾3/4インチ(1.90cm〕まで徐々に拡大させるものとし、ガターの低位部に確実に取り付けるものとかる。
第90条 ピンスポット
10本のピンの位置を明確に示すピンスポットは、レーンにはっきりと表示(スタンプ又はプリント)するか、或いはレーンの中に埋め込むものとし、ピンスポットの径は2インチ1/4(5.71cm)とする。ピンスポットの中心から隣接するピンスポットの中心までの距離は、何れも12インチ(30.48cm)とし、それぞれのピンスポットは、次の図で示す番号によって呼ばれるものとする。
最後列のピンスポットの中心からピットまで(テールプランクは含まない)の距離は、3インチ(7.62cm)とする。7番および10番のピンスポットの中心からそれぞれと隣接するピンデッキの側面までは、2インチ1/2(6.35cm)以上3インチ(7.62cm)以内とする。尚、これらのピンスポットの中心からそれぞれの側のキックバックまでの距離は12インチ(30.48cm)以上12インチ1/8(30.79cm)以内とする。1番ピンスポットは、レーンの両側端及びキックバックから何れも等距離でなければならない。尚、その距離は30インチ(76.2cm)以上とする。1番スポットの中心から最後列のピンスポットの中心を結んだ線迄の距離は、31インチ3/16(79.21cm)とし、レーン末端(テールプランクを含まない)までは34インチ3/16(86.83cm)とする。
第91条 ピンセッティング装置
ピンセッティング装置は、ピンをピンスポット上に正しく配置しなければならない。その適合性は、認証機関によって検査を受けるものとする。
第92条 キックバック
キックバックは、レーンの表面からの高さを18インチ(45.72cm)以上24インチ(60.96cm)以内とし、1番ピンスポットの先15インチ(38.1cm)以内でこれを挾んで向かい合った場所から後端のクッション壁迄の間、レーンに平行に取付けられるものとする。一対のキックバックの木部表面間の距離は、60インチ1/8(1.527m)とし、1/8インチ(0.31cm)までの誤差は許容される。
第93条 ファイバープレート
キックバックは、厚み3/16インチ(0.47cm)以内の硬質ファイバーの一枚板でカバーするものとする。
第94条 ピット
ピットの底部からレーンの表面までは、10インチ(25.4cm)以上としピットマットの上部からレーン表面までは9インチ1/2(24.13cm)以上とする。ピットの奥行は、レーンの後端から(測定の条件としてテールプランクの厚みを含む)リヤークッションの表面まで25インチ(63.5cm)以上とする。
第95条 リヤークッション
リヤークッションは、黒色材で仕上げられピンがレーンに跳ね返るのを防ぐように作成されるものとする。
第96条 リサフェイスの条件
公認リーグ及び競技会が行なわれる全てのレーンは、本章に定める条件に従ってリサフェイスを行なうものとする。その結果認証された会場にはNBRC規定のボウリングレーン認証書がその都度発行される。
当該レーンは、認証期間満了前3ヶ月前までにNBRC規格の適合性についてレーン検査を受けるものとする。検査はNBRCレーン検査員によって行なう。
会場がリサフェイスを行なわない場合、NBRCは、第111条及び第117条に基づいて検査することか出来る。検査の結果レーンの状態が依然としてNBRC規格に適合し、他の点においても異状が認められない場合は、更新証明書が発行される。
検査の結果、レーンの表面状態及び測定値がNBRC規格に合致しない場合は、当該欠陥レーンのリサフェイスを行ない、レーンの認証期間終了前に再検査を受けるものとする。
有効期間中の認証済レーンで、前項同様の規格に合わない箇所を生じた場合は、その所有者は、そのレーンと一対の相手方のレーンを含めて勧告を受けてから30日以内にリサフェィスを行なうものとする。このために行なわれる検査に対しては、ボウリングレーン認証書を重複して発行されることはない。
リサフェィシングは、ファウルラインからピットに至るレーンのコンディショニング時に、表面に使用した全ての利用物を木肌を表わすまで取り除き、出来るかぎり水平に施工するものとする。その後ラッカー・シェラック塗料、或いは同種類の透明材料等で再び仕上げることによって完了する。その際、フィニッシュコーティング材の塗装に先立って、それぞれのレーンを仕上げた会社名、或いは個人名並びにそれらの所在地又は住所、工事年月日を印字するか表示するものとする。これらの表示は少なくとも板目で3枚の巾に及ぶものとし、ヘッドピンの手前5フィートから7フィートで7番ピン側のレーン側端から2インチから5インチの場所で、木肌上に印されるものとする。この標示は、新設の場合も同様に施されなければならない。
新設又はリサフェイス施工完了時には、当該会示又は個人はNBRC指定の書式に依って工事結果を報告し、NBRCはこの報告書を保管するものとする。
ファウルラインからテールプランク間の表面は、40/1000インチ(1 mm)を超える段差条溝並びに突出箇所が無いものとする。ピンデッキの縦方向の傾斜は、42インチ(1.067m)の長さにたいして、3/16インチ(0.47cm)以上あってはならない。
第97条 標識
レーン及びアプローチの表面における標識は、次の規格に適合することによって許容される。
  1. ファウルラインの先12フィート(3.657m)から16フィート(4.877m)の場所には、レーン上7個迄の標的(ターゲット)を埋め込むか印示することができる。各標的の占める表面上の大きさは、巾1インチ1/4(3.17cm)長さ6インチ(15.24cm)以内とする。各標的とも相互に等間隔に配置され、一定の模様で標示されなければならない。
  2. ファウルラインの先6フィート(1.829m)から8フィート(2.438m)の場合には、レーンに10個迄の目印をファウルラインに平行して埋め込むか印示しうる。各目印は、同一様式の円形とし、その直径は3/4インチ(1.9cm)以内とする。
  3. アプローチ上の次の各ケ所にはファウルラインと平行に7個以内の目印を埋め込むか印示することができる。これらの目印は、同一様式の円形とし直径3/4インチ(1.9cm)以内の木製ファイバー、又はプラスティック製としアプローチの表面と水平に仕上げられるものとする。標識を印示する場合は、木肌に施し、リサフェイス時に通常使用されるラッカー・シェラック塗料、或いは同種類の透明材料等を用いて仕上げるものとする。形状、寸法に関しては、一競技場内或いは少なくとも一対をなす隣り合ったレーンでは、同一様式としなければならない。


ボウリングピンの規格

第98条 材質
ピンは堅牢なかえで材を用いるものとするが、木材以外の材料によって製造されるピンは、NBRCによって認められた規格に従って仕上げられることを要する。
木材によって構成されるピンは、一枚或いは二枚以上の切片を張リ合わせ、NBRCの規格に適合させながら製造されるものとする。張り合わせは、何れもピンの立て軸と平行になされるものとし、仕上げられたピンは、定められたバランスの条件に適合しなければならない。
ピンを製造する木材は新材を原則とするが、新材と古材とからなる再生ピンも認められる。
第99条 重量
プラスティック塗装ピン 3ポンド6オンス以上 3ポンド10オンス以内
非木材ピン 3ポンド6オンス以上 3ポンド8オンス以内
各セットにおけるピンは、構造、材質、塗装、標識、首級部標示等を含め同一様式のものとしなければならないが、使用過度に依る汚損剥れ等による差異を生じたものはこの限りでない。
第100条 バランス
ピンの重心は、ピンの底部から測り5インチ40/64(14.29cm)以上5インチ60/64(15.08cm)以内に位置するものとする。
非木材ピン(合成材ピン)は、何れも縦軸の周辺において5グラム以内のバランスを保つものとする。
第101条 含水量
ピンの含水度は、6%以上12%以内とする。張り合わせのピンにおいては各切片の糊付け時における含水度を2%以内とする。
第102条 塗装
かえで材で張り合わせたポウリングピンは、通常使用される木材用塗料で塗装されるものとし、仕上げは商標或いは名称を明らかにする首級部を除いて、透明色ないしは自着色とする。通常の木材用塗料の仕上げで4/1000インチ(0.1mm)の皮膜厚が許容される。
第103条 形状及び寸法
ピンの高さは、15インチ(38.1cm)とし、2/64インチ(0.08cm)内の誤差は許容される。ピンは何れもプラスティック、又はファイバー製の底部付属品を用いるものとし、その付属品ははめ込み式で、少なくとも2インチ(5.08cm)以上の外径がなければならない。
計測位置 規格寸法 許容寸法
直径 最大 最小
底部(角形) 2.250" 2.281" 2.219"
底部(5/32インチ径丸型) 2.031" 2.062" 2.000"
底部上3/4インチ 2.828" 2.859" 2.797"
底部上2インチ1/4 3.906" 3.937" 3.875"
底部上3インチ3/8 4.510" 4.541" 4.479"
底部上4インチ1/2 4.766" 4.797" 4.735"
底部上5インチ7/8 4.563" 4.594" 4.539"
底部上7インチ1/4 3.703" 3.734" 3.672"
底部上8インチ5/8 2.472" 2.503" 2.441"
底部上9インチ3/8 1.965" 1.996" 1.934"
底部上10インチ 1.797" 1.828" 1.766"
底部上10インチ7/8 1.870" 1.901" 1.839"
底部上11インチ3/4 2.094" 2.125" 2.063"
底部上12インチ5/8 2.406" 2.437" 2.375"
底部上13インチ1/2 2.547" 2.578" 2.516"

ピンの頭部は、1.273インチ(3.233cm)の半径で同一の弧状を描く形とし、2/64(0.08cm)内の誤差は許容される。
ピンの直径の公差は、2/64インチ(0.08cm)以内とする。
ピン側面の外形は、なだらかなものとし、全体の外形は優美な曲線に仕上げられるものとする。
ピンの底は、底部付属品側に於ける厚さを0.025インチ(0.06cm)とし得る。又その部分を凹形とすることが出来るが、取付ける底部付属品によって少なくとも、0.025インチ(0.06cm)の厚みとし、中心部にむけて徐々に0.125インチ(0.32cm)まで厚みを減らして凹形に仕上げるものとする。尚、上記のほか、底部付属晶からはみ出した厚み部分のあるピンは、公認競技会には使用できないものとする。底部の緑は、5/32インチ(0.39cm)半径の円形に丸めるものとし、±2/64インチ(0.08cm)内の差異は認められる。底部の直径は、円形縁端を除き(平な部分)2インチ(5.08cm)以上とする。
第104条 ピンの補修
ピンの汚れや表面亀裂の除去にスチールウール、或いはサンドペーパーを使用し、上塗りを補いプラスティック被膜面に傷当てを行なうことは、本章に示された公認規準に合致する各所の実寸の保存上支障無いものとする。
第105条 補整的な表面仕上げ
ラッカー或いはプラスティック等で表面保存の塗装を行なう場合、当該表面及び当該保存塗装の繰り返し度数は、厚み0.006インチ(0.015cm)を超えない範囲とする。
第106条 プラスティック被膜面の傷当て
ピンの首級部以下の部分における表面の傷当ては、単一面で2インチ(5.08cm)四方を超えないものとし、総体において6インチ(15.24cm)四方までの範囲とする。当該傷当て面は本来の標識を不明瞭、歪曲、或いは損耗させぬように仕上げるものとする。尚、傷当て面の形は相似形としなければならない。
第107条 プラスティック被膜面の頭部傷当て
頭部傷当てに用いる材料は、傷当て用プラスティック材或いは白色性ラッカーと定めるものとし、合成補強材(手編みキャップ等)は使用出来ないものとする。
本来のプラスティック被膜が剥離、削失されてしまったピンは、公認競技での使用は認められないものとし、同様に底部付属リングの丸味部分、又は底面部の寸法が損壊、変形するか、或いは使い込みによって変質を生じたものは、規格に適合しない限り、公認競技での使用は認められないものとする。
本来の標識を修整又は再表示したもの、不鮮明なもの、或いは抹消されたピン、並びにその部分に代用標識を付設したものは、公認競技には使用出来ないものとする。


ボウリングボール規格

当規格の何れかに適合しない点のあるボウリングボールは、公認リーグ或るいは競技会では使用できないものとする。
第108条 材質
規定のボウリングボールは、非金属配合材質によって作られるものとし、次にあげる重量、寸法、及びバランスの規格に合致するものとする。尚、球面状態、寸法、材質及び指定限度内での物理特性に関してNBRCは諸規格を設定しうる。
装飾的目的で微細な金属粉末、或いは切片を反射効果上使用することは、当該粉末或いは、切片が製造時にボールの一部であるように作られる場合は、ボール内部でも許容される。此の場合、透明皮質の中に同一様式で配分され、且ボールの表面下1/4インチ(0.63cm)までとし、ボールのバランス効果を損なわぬようにし、しかも当該素材の合計分量が、ボール1個当たり1/2オンス(14.17g)以内とする。
第109条 重量および寸法
ボウリングボールの円周は、27インチ(68.58cm)以内とし、重量は16ポンド(7.26kg)までとする。又直径は如何なる部分においても一定でなければならない。
ボールの表面は、特定の形をなした段落或いは条溝を伴わない円滑な面でなければならない。但し、ボールグリップの為の指穴、或いはバランスないし曲がり癖の為に加える1個以内の指穴、商標文字、識別番号及び使い込みによって生じた損傷等は、この限りではない。
第110条 バランス
ボウリングボールは、6つの側面でバランスを保つように製作され、ドリルされるものとする。ボウリングボールのバランスについて許容される公差は、次の通りとする。
  1. 10ポンド(4.54kg)以上の場合。
    1. ボールの頭部(指穴側)と底部(指穴の反対側)との間における差は3オンス(85.05g)以内。
    2. 指穴の左右或いは前後間の差は1オンス(23.358g)以内。
  2. 10ポンド(4.54kg)未満の場合。
    1. ボールの頭部(指穴側)と底部(指穴の反対側)との間における差は3/4オンス(21.26g)以内。
    2. 指穴の左右の面或いは前後の差は3/4オンス(21.26g)以内。
規定のボウリングボールには、動くような装置を付けてはならない。但し、フィンガースパン若しくは各穴の大きさを変える為の装置は、その装置そのものが投球最中にも固定した位置にあり、壊さなければそれを取リ除くことができない場合には、認められる。
製作されたボウリングボールに使用されている材質と異なった材質、或るいは他の物質を用いて加工することは、禁じられる。従ってそのことによってボウリングボールの重さを増したり、規定外のバランスにするような変更は、一切認められない。
ボールを再度ドリルする目的で、プラグ材で穴埋めする事が出来る。又識別、判別、認識の目的でボールに標識を埋め込むことが出来るが、当該標識はボールの表面と同一球表面に仕上げられなければならない。
前三項の規定は製造時並びに改造時の何れの場合にも適用される。


第5章 レーンの認証規定

第111条 認証の義務
日本ボウリング振興協議会(NBCJ)加盟団体の競技会(リーグ戦を含む)に使用されるレーンは、NBRCの認証を受ける義務を有する。
第112条 検査業務
本認証制度の運営の円滑かつ適確を期するため、NBRCは、レーン検査業務を各地区のNBRCレーン検査員に委嘱する。
第113条 検査員の実務
レーン検査は、次の各号に基づいて行うものとする。
  1. レーン検査基準は、NBRが規定した『NBRCレーン認証検査要項』に基づいて『レーン規格検査表』の各項目について、これを行う。
  2. 新設レーンの場合は、『ボウリングレーン規格検査表第1表及び第2表』を用い、それ以外の場合は第1表のみを用いる。
  3. レーン検査業務は、公正かつ厳格に行い、規格に適合しないものについてはその改善を指示し、改善されたことを確認したる後に再検査するものとする。
第114条 検査日の遵守事項
レーン検査員は、次の事項を遵守しなければならない。
  1. レーン検査業務を行うときは、事前に当該センターの責任者に『NBRCレーン検査員資格認定書』を提示しなければならない。
  2. 検査業務は本人自身がこれにあたり、センター側の事情・都合について充分な配慮を払わなければならない。
  3. 検査業務により得た事項は、関係者以外にそれを漏らしてはならない。
  4. NBRCへの報告は、検査終了後4日以内に行うものとする。
  5. 検査員としての信用を著しく失墜する言動、或いはNBRCの権威を損なうような行為は厳に慎まなければならない。かかる行為や言動があると認められた場合には、NBRCはその検査員の資格を取リ消す場合がある。
第115条 認証の申請
NBRCレーン認証を受けようとするセンターは、『NBRCレーン認証申請書』に必要事項を記入し、NBRCに申し込むものとする。NBRCは、その申請に基づき、当該地区のNBRCレーン検査員を申請センターへ派遣する。
第116条 認証書の発行
NBRCは、当該検査員より報告された『NBRCレーン認証検査報告書』を受理し、その報告内容が適正と認められたものに対しては認証書及びステッカーを送付する。
第117条 認証料及ぴ認証期間
レーン認証に関する費用及び期間は次の通りとする。
費用は申請センターの負担とし、NBRCへ納入するものとする。
  1. 認証費用
    イ. センター当り5,000円+1レーン当リ500円+検査員交通実費
    ロ. 1レーン当り500円+検査員交通実費
    但し、再検査の場合は、ロ.を適用する。
  2. 認証期間
    イ. 新設又はリサフエースの場合 24ヶ月
    ロ. その他の場合 12ヶ月
但し、再検査の場合の認証期間は、新設及びリサフエースの場合、第117条2.のイ.を適用する。
第118条 検査員資格の取得と更新
NBRCレーン検査員の資格を取得しようとするときは、NBRCが指定する『NBRCレーン検査員資格取得講習会』を受講し、そのテストに合格しなければならない。
レーン検査員の資格認定期間は、その資格を取得した年の4月1日よリ起算し満3ヶ年間とする。
その資格認定期間を満了する者は、NBRCが指定する『NBRCレーン検査員資格更新講習会』を受講することにより、自動的に更に満3ヶ年間その資格を更新する。

付則

  1. 本「日本ボウリング・ルール(NBR)」(以下「本規定」という)は、昭和53年1月1日に制定し、同日施行する。
  2. 本規定は、昭和61年1月1日に改正し、同日施行する。
  3. 本規定は、平成元年4月1日に改正し、同日施行する。